○埼玉中部環境保全組合職員公務災害見舞金支給条例
平成12年2月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関して必要な事項を定め、もって職員及びその遺族の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、埼玉中部環境保全組合の職員で次の各号に掲げる者をいう。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)の適用を受ける者
(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の適用を受ける者
2 この条例において「通勤」とは、補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。
(見舞金の種類)
第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 死亡見舞金
(2) 障害見舞金
(3) 療養見舞金
(死亡見舞金)
第4条 死亡見舞金は、職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。
2 死亡見舞金の額は、1,500万円とする。
3 死亡見舞金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。
4 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。
5 死亡見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を死亡見舞金の受領者として、管理者に届け出なければならない。
(障害見舞金)
第5条 障害見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり治癒したとき別表第1に定める程度の障害が存する場合に当該職員に対して支給する。
2 障害見舞金の額は、別表第1に定める障害等級に応じた額とする。
3 別表第1に定める程度の障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。
(療養見舞金)
第6条 療養見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、別表第2に定める療養期間に該当する場合に当該職員に対して支給する。
2 療養見舞金の額は、別表第2の療養期間に応じた額とする。
(認定)
第7条 公務上の死亡又は通勤による死亡の認定及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による障害の程度の認定は、補償法、補償条例又は労災保険法の規定により行われる認定に基づいて行うものとする。
2 別表第2に掲げる公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病にかかる療養期間の認定は、医師の診断書に基づいて管理者が行うものとする。
(見舞金の支給)
第8条 見舞金の支給は、前条の規定により認定した場合には、支給を受けるべき職員又はその遺族の請求を待たずに行うものとする。
(見舞金の調整)
第9条 見舞金は、これを併給しない。
2 見舞金の種類又は障害の程度若しくは療養期間に変更が生じたため、新たに見舞金を支給する場合は、新たに支給する額から既に支給した額を差し引いた額を支給する。
(見舞金の支給制限)
第10条 見舞金の支給制限については、補償法第30条及び第39条の規定を準用する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行日前において発生した公務上又は通勤による災害においてすでに職員が死亡し、又は負傷し若しくは疾病にかかり引き続きこの条例施行日後においても治療中であって、施行日以後災害に係る認定が行われた場合にはこの条例を適用する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
障害見舞金
障害等級 | 支給額 | 障害等級 | 支給額 |
第1級 | 15,000,000円 | 第8級 | 4,500,000円 |
第2級 | 13,100,000円 | 第9級 | 3,500,000円 |
第3級 | 11,400,000円 | 第10級 | 2,600,000円 |
第4級 | 9,800,000円 | 第11級 | 2,000,000円 |
第5級 | 8,300,000円 | 第12級 | 1,400,000円 |
第6級 | 6,900,000円 | 第13級 | 800,000円 |
第7級 | 5,700,000円 | 第14級 | 500,000円 |
備考 この表に定める障害等級に該当する障害は、補償法第29条第2項に規定するところによる。
別表第2(第6条、第7条関係)
療養見舞金
療養期間 | 支給額 |
1週間を超え2週間以内 | 10,000円 |
2週間を超え3週間以内 | 15,000円 |
3週間を超え1箇月以内 | 25,000円 |
備考 療養期間が1箇月を超えた場合における支給額は、この表の各項に定める療養期間に対応する額をそれぞれ加算した額とし、30万円をもって限度とする。