○埼玉中部環境保全組合職員公務災害見舞金支給条例施行規則

平成12年3月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、埼玉中部環境保全組合職員公務災害見舞金支給条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(代表者の届出)

第2条 死亡見舞金を受けることができる同順位者が2人以上いるときは、管理者は、条例第4条第5項の規定に基づき、そのうちの1人を死亡見舞金受領の代表者に選任し、委任状(様式第1号)により行うものとする。

(支給決定書の交付)

第3条 管理者は、条例第8条の規定により公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を決定したときは、公務災害見舞金支給決定書(様式第2号)を見舞金の支給を受けるべき職員又は遺族に交付するものとする。

(受領書の提出)

第4条 見舞金の支給を受けるべき職員又は遺族は、見舞金の支給を受けたときは、公務災害見舞金受領書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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埼玉中部環境保全組合職員公務災害見舞金支給条例施行規則

平成12年3月10日 規則第2号

(平成19年10月26日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成12年3月10日 規則第2号
平成19年10月26日 規則第7号