○埼玉中部環境保全組合職員公務災害見舞金支給条例施行規則
平成12年3月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、埼玉中部環境保全組合職員公務災害見舞金支給条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受領書の提出)
第4条 見舞金の支給を受けるべき職員又は遺族は、見舞金の支給を受けたときは、公務災害見舞金受領書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。