○埼玉中部環境保全組合職員等の旅費の支給に関する規則
平成3年5月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、埼玉中部環境保全組合職員等の旅費に関する条例(平成3年埼玉中部環境保全組合条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(路程の計算)
第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
3 第1項第2号の規定により郵便路線図によって陸路の路程を計算する場合には、郵便路線図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で当該出張の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路、鉄道又は航空とにわたる出張について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅又は飛行場をも起点とすることができる。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。