○埼玉中部環境保全組合職員等の旅費の支給に関する規則

平成3年5月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、埼玉中部環境保全組合職員等の旅費に関する条例(平成3年埼玉中部環境保全組合条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(出張命令の取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該出張について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(出張命令書の様式)

第3条 条例第4条第3項の規定する出張命令書は、別記様式による。

(路程の計算)

第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第2号の規定により郵便路線図によって陸路の路程を計算する場合には、郵便路線図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で当該出張の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路、鉄道又は航空とにわたる出張について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅又は飛行場をも起点とすることができる。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

埼玉中部環境保全組合職員等の旅費の支給に関する規則

平成3年5月31日 規則第1号

(平成21年11月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成3年5月31日 規則第1号
平成21年11月1日 規則第1号