○埼玉中部環境保全組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和59年2月21日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び埼玉中部環境保全組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和58年組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例による。
(一般廃棄物処理の申請)
第4条 土地又は建物の占有者が一般廃棄物を組合の指定する場所に搬入するときは、様式第4号の申請書を提出して管理者の許可書を受けなければならない。
(多量の一般廃棄物の処分)
第5条 条例第6条に定める多量の一般廃棄物の範囲は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物で、1回につき50キログラム以上とし、事業者自ら分別及び再生利用の前処理に努めるものとする。
(許可の取消し等)
第9条 管理者は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法、その他関係法令、若しくは条例、規則又はこれらの規定に違反したとき。
(2) 偽り、その他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 法施行令第4条の規定に該当しなくなったとき。
(産業廃棄物)
第10条 条例第8条に定める産業廃棄物は、次のとおりとし、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量とする。
(1) 紙くず(パルプ、紙又は紙加工品の製造業、出版業、製本業及び印刷物加工業に係るもの)、木くず(建設業に係るもの(建設廃材を除く。)、木材又は木製品の製造業に係るもの)、繊維くず(繊維工業に係るもの)及び動植物性残さ(食料品製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。