○埼玉中部環境保全組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和59年2月21日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び埼玉中部環境保全組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和58年組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例による。

(委託事項)

第3条 条例第3条の規定による業務の委託を受けようとする者は、様式第1号による申請書を提出しなければならない。

2 前項の業務を委託するときは、様式第2号により行うものとする。

3 第1項の申請書の記載事項に変更が生じたときは、その事実の生じた日から15日以内に様式第3号により届出なければならない。

(一般廃棄物処理の申請)

第4条 土地又は建物の占有者が一般廃棄物を組合の指定する場所に搬入するときは、様式第4号の申請書を提出して管理者の許可書を受けなければならない。

2 前項の搬入許可書は、様式第5号による。

(多量の一般廃棄物の処分)

第5条 条例第6条に定める多量の一般廃棄物の範囲は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物で、1回につき50キログラム以上とし、事業者自ら分別及び再生利用の前処理に努めるものとする。

2 前項による多量の一般廃棄物を組合の指定する場所に搬入するときは、様式第6号の許可申請書を、提出して管理者の許可を受けなければならない。

3 前項の搬入許可書は様式第7号による。

(一般廃棄物処理の休止、廃止、若しくは住所移動)

第6条 前条の申請者が処理を休止又は廃止するとき、及び住所を移動したときは、様式第8号により届出をしなければならない。

(一般廃棄物処理手数料等の徴収方法)

第7条 条例第7条及び第9条の規定による廃棄物処理手数料の徴収は、様式第9号の納入通知書による。

(手数料の減免手続)

第8条 条例第7条第2項及び第9条に定める手数料の減免申請は、様式第10号による。

(許可の取消し等)

第9条 管理者は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、その他関係法令、若しくは条例、規則又はこれらの規定に違反したとき。

(2) 偽り、その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 法施行令第4条の規定に該当しなくなったとき。

2 管理者は、前項の規定により許可を取り消し、又は、業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、様式第11号により行うものとする。

(産業廃棄物)

第10条 条例第8条に定める産業廃棄物は、次のとおりとし、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量とする。

(1) 紙くず(パルプ、紙又は紙加工品の製造業、出版業、製本業及び印刷物加工業に係るもの)、木くず(建設業に係るもの(建設廃材を除く。)、木材又は木製品の製造業に係るもの)、繊維くず(繊維工業に係るもの)及び動植物性残さ(食料品製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物)

(2) 前号の産業廃棄物を指定する場所に搬入するときは、第4条の規定を準用する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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埼玉中部環境保全組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和59年2月21日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)