○埼玉中部環境保全組合清掃施設手数料条例

昭和58年11月4日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第228条第1項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第13条第2項の規定に基づき、一般廃棄物及び産業廃棄物の処分についての手数料及び費用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物処理手数料)

第2条 自治法第227条の規定に基づき、一般廃棄物の処分に関し、別表に定める手数料を徴収する。ただし、関係市町が埼玉中部環境保全組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和58年組合条例第4号)の規定により自ら定日収集するものは無料とする。

2 ごみ、粗大ごみ等に係る手数料を重量により算定することが著しく実情にそわないと管理者が認める場合は、管理者が別に定める単位及び金額をもって算定する。

3 管理者は、特別の事情があると認めるときは、第1項に規定する手数料を減免することができる。

(本組合が処分する産業廃棄物)

第3条 廃掃法第11条第2項の規定に基づき、本組合が処分する産業廃棄物の範囲は、規則で定める。

(産業廃棄物処分費用)

第4条 廃掃法第13条第2項の規定に基づき、産業廃棄物の処分に関し、別表に定める費用を徴収する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年6月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年3月14日から適用する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

(平成13年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の埼玉中部環境保全組合清掃施設手数料条例の規定は、平成13年5月1日から適用する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表

種別

取扱区分

単位

手数料

備考

一般廃棄物

家庭系

焼却処分及び併用破砕処分

10kgにつき

20円

清掃施設へ直接搬入するものに限る

事業系

180円

産業廃棄物

200円

埼玉中部環境保全組合清掃施設手数料条例

昭和58年11月4日 条例第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
昭和58年11月4日 条例第5号
平成4年2月25日 条例第8号
平成7年5月22日 条例第6号
平成12年6月1日 条例第4号
平成13年6月27日 条例第10号
平成18年10月26日 条例第2号
平成22年11月1日 条例第5号