○埼玉中部環境保全組合清掃施設手数料条例施行規則
昭和59年2月21日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、埼玉中部環境保全組合清掃施設手数料条例(昭和58年組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を規定することを目的とする。
(手数料等)
第2条 条例で規定する一般廃棄物及び産業廃棄物の処理手数料は、その都度現金で徴収する。ただし、次の者は月決の納入通知書で納入することができる。
(1) ごみ搬入許可の承認を得ている者
(2) その他管理者が特に必要のあると認めた者
(1) 区域内住民が罹災により生じたごみ
(2) 区域内の地域団体が清掃奉仕活動等により生じたごみ(可燃ごみ)
(3) その他管理者が必要があると認めた者
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。