○埼玉中部環境保全組合清掃施設手数料条例施行規則

昭和59年2月21日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、埼玉中部環境保全組合清掃施設手数料条例(昭和58年組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を規定することを目的とする。

(手数料等)

第2条 条例で規定する一般廃棄物及び産業廃棄物の処理手数料は、その都度現金で徴収する。ただし、次の者は月決の納入通知書で納入することができる。

(1) ごみ搬入許可の承認を得ている者

(2) その他管理者が特に必要のあると認めた者

(手数料等の免除)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者については、条例第2条第1項に規定する手数料を免除することができる。

(1) 区域内住民が罹災により生じたごみ

(2) 区域内の地域団体が清掃奉仕活動等により生じたごみ(可燃ごみ)

(3) その他管理者が必要があると認めた者

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

埼玉中部環境保全組合清掃施設手数料条例施行規則

昭和59年2月21日 規則第3号

(昭和59年2月21日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
昭和59年2月21日 規則第3号