○埼玉中部環境保全組合議会公印規程

平成19年3月30日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 埼玉中部環境保全組合議会の公印については、この訓令の定めるところによる。

(種類及び寸法)

第2条 公印の種類及び寸法等は、別表のとおりとする。

(公印の取扱い)

第3条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱いについては、埼玉中部環境保全組合公印規程(昭和52年規程第1号)の例による。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

個数

用途

公印管理者

議長印

画像

てん書

方17

1

議長名をもって発する一般文書用

庶務課長

議会運営委員長の印

画像

てん書

方17

1

議会運営委員長名をもって発する一般文書用

庶務課長

埼玉中部環境保全組合議会公印規程

平成19年3月30日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第1号