○埼玉中部環境保全組合監査委員公印規程
平成19年3月30日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 埼玉中部環境保全組合監査委員の公印については、この訓令の定めるところによる。
(種類及び寸法)
第2条 公印の種類及び寸法等は、別表のとおりとする。
(公印の取扱い)
第3条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱いについては、埼玉中部環境保全組合公印規程(昭和52年規程第1号)の例による。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 用途 | 公印管理者 |
監査委員の印 | てん書 | 方17 | 1 | 監査委員名をもって発する一般文書用 | 庶務課長 |