○埼玉中部環境保全組合職員の職名に関する規則

平成19年3月30日

規則第3号

埼玉中部環境保全組合職員の身分及び職名に関する規則(昭和58年規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、埼玉中部環境保全組合職員定数条例(昭和58年組合条例第2号)第2条に規定する管理者の事務部局の職員(以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

事務局長、事務局次長、課長、副参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主任、主事、技師、主事補、技師補

(委任)

第3条 前条に規定する職名のほか、管理者が特に必要と認めた場合は、その者の職の内容を考慮し、別の職名を用いることができる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

埼玉中部環境保全組合職員の職名に関する規則

平成19年3月30日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第3号
平成23年3月30日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第2号