○埼玉中部環境保全組合職員の育児休業等に関する規則

平成20年6月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び埼玉中部環境保全組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年組合条例第10号。以下「条例」という。)に基づく育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業等計画書)

第2条 条例第3条第5号及び条例第10条第6号の規定による申出は、育児休業等計画書(様式第1号)により行うものとする。

(育児休業の承認の請求手続等)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対し証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第8条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第9条 育児条例第7条第1項の管理者が別に定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 埼玉中部環境保全組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和62年組合規則第4号)第2条第3号及び第4号に掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(埼玉中部環境保全組合職員の給与に関する条例(昭和52年組合条例第8号)第2条の規定により準用する鴻巣市職員の給与に関する条例(昭和29年鴻巣市条例第34号。以下「給与条例」という。)第18条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(育児休業した職員の職務復帰後における最初の昇給日)

第10条 育児条例第8条の規則で定める日は、給与条例第4条に規定する昇給日とする。

(育児条例第11条の勤務の形態について規則で定める勤務の日数及び時間)

第11条 育児条例第11条第2号に規定する日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第12条 育児条例第12条に規定する育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第13条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)

第14条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)

第15条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合

(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が退職した場合

(短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第16条 育児短時間勤務に伴い任用される短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(部分休業の承認の請求手続)

第17条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第18条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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埼玉中部環境保全組合職員の育児休業等に関する規則

平成20年6月1日 規則第2号

(平成29年5月25日施行)

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第5編 事/第3章
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平成20年6月1日 規則第2号
平成29年5月25日 規則第2号