○埼玉中部環境保全組合組織規則

平成23年3月30日

規則第1号

埼玉中部環境保全組合組織規則(平成8年組合規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務を分掌させるため設置された組織について必要な事項を定め、事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 埼玉中部環境保全組合事務局設置条例(平成23年組合条例第1号。以下「条例」という。)第1条に定める埼玉中部環境保全組合事務局(以下「事務局」という。)の組織は、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定するもののほか、事務局に属する施設は、次のとおりとする。

(1) 埼玉中部環境センター(ごみ焼却処理施設及び粗大ごみ処理施設)

(2) 一般廃棄物最終処分場

(事務分掌)

第3条 組織の事務分掌は、別表第2のとおりとする。

(職の設置)

第4条 事務局に事務局長、課に課長、係に係長を置く。

2 事務局に事務局次長、課に副参事、課長補佐及び主幹、係に主任をそれぞれ置くことができる。

(職務)

第5条 事務局長は、管理者の命を受け、事務局の事務を掌握し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、上司の命を受け、事務を処理するため、所属の職員を指揮監督し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌握し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

4 副参事は、上司の命を受け、特命事項を処理し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 課長補佐及び主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を処理し、その処理について所属の職員を指揮監督し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。ただし、課に副参事が在職している場合は、課長及び副参事に事故あるときに限り、課長の職務を代理する。

6 係長及び主査は、上司の命を受け、特に指定された事務を処理し、その処理について所属の職員を指揮監督する。

7 主任は、上司の命を受け、相当困難な事務又は技術に従事する。

8 主事又はその他の職にある者は、上司の命を受け、担当する事務に従事する。

(相互援助)

第6条 重要若しくは特殊な事務又は緊急を要する事務については、事務局長がそれぞれ職員に相互に援助させることができる。

(事務の特例)

第7条 管理者は、臨時又は特殊の事務で必要と認めるときは、担当以外の事務を処理させることができる。

(その他)

第8条 この規則の施行について、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

担当

総務課

総務係

施設課

施設係

建設推進課

建設推進係

別表第2(第3条関係)

担当

分掌事務

総務係

(1) 組合の基本施策に関すること。

(2) 正副管理者会議に関すること。

(3) 議会に関すること。

(4) 監査委員に関すること。

(5) 公平委員会に関すること。

(6) 公印の管理に関すること。

(7) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(8) 公告式に関すること。

(9) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(10) 文書事務に関すること。

(11) 組合広報に関すること。

(12) 公有財産に関すること。

(13) 備品の管理に関すること。

(14) 構成市町との連絡調整に関すること。

(15) 予算の編成に関すること。

(16) 収入及び支出に関すること。

(17) 決算の調整に関すること。

(18) 現金の出納及び保管に関すること。

(19) 物品の出納及び保管に関すること。

(20) 指定金融機関に関すること。

(21) 処理手数料に関すること。

(22) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(23) 職員の人事、給与及び福利厚生等に関すること。

(24) 職員の共済組合、埼玉県市町村総合事務組合、公務災害補償等に関すること。

(25) その他、他の係に属さないこと。

施設係

(1) 施設の整備計画に関すること。

(2) 施設の維持管理及び運転管理に関すること。

(3) 入札参加者の資格審査に関すること。

(4) 修繕契約、委託契約、工事請負契約等に関すること。

(5) 施設の環境調査に関すること。

(6) 危険物の取扱い及び保安に関すること。

(7) ボイラーの運転及び維持管理に関すること。

(8) 電気及び電気工作物の保安に関すること。

(9) 最終処分に関すること。

(10) 廃棄物から生じる有価物の売却又は処分に関すること。

(11) 施設の運転に係るシステム等の管理に関すること。

(12) 施設の物品の購入及び保管に関すること。

(13) 施設の統計に関すること。

(14) 施設の調査研究に関すること。

(15) センター運営協議会に関すること。

(16) その他、施設に関すること。

建設推進係

(1) 新施設建設に関すること。

(2) 新施設の建設に係る委員会に関すること。

(3) その他、新施設の整備に関すること。

埼玉中部環境保全組合組織規則

平成23年3月30日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成23年3月30日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第1号