○埼玉中部環境保全組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成24年5月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、埼玉中部環境保全組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和52年組合条例第14号)の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 職務に関連のある他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねてその職に属する事務に従事する場合
(2) 法令又は条例等に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定に基づく勤務条件に関する措置の要求を行う場合
(4) 法第49条の2第1項の規定に基づく不利益処分に関する不服申立てを行う場合
(5) 法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(6) 職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合
(7) 他の地方公共団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。