○埼玉中部環境保全組合行政不服審査会条例

平成28年10月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、埼玉中部環境保全組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、全ての委員の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とし、その調査審議に係る手続についても同様とする。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

(罰則)

第9条 第6条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(埼玉中部環境保全組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 埼玉中部環境保全組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和52年組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

埼玉中部環境保全組合行政不服審査会条例

平成28年10月21日 条例第3号

(平成28年10月21日施行)