○埼玉中部環境保全組合行政不服審査法関係手数料条例施行規則
平成28年10月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、埼玉中部環境保全組合行政不服審査法関係手数料条例(平成28年組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料納付方法)
第2条 条例第2条の手数料は、現金により納めなければならない。
(交付の方法)
第3条 書面等を複写機により用紙に複写し、又は電磁的記録に記録された事項を用紙に出力する場合において、日本産業規格A列3番又はA列4番の用紙の大きさで複写し、又は出力することができないときは、分割して複写し、又は出力するものとする。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員等に提出しなければならない。
3 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。