○埼玉中部環境保全組合職員服務規程
平成24年5月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 埼玉中部環境保全組合職員(以下「職員」という。)の服務については、他に特別な定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、常に管内住民全体の奉仕者としての自覚に徹し、公務の民主的かつ能率的な運営を図り、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者は、直ちに埼玉中部環境保全組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和52年組合条例第13号)の規定による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。
(履歴事項の変更)
第4条 職員は、氏名、本籍、住所等に変更が生じたときは、速やかに履歴事項変更届(様式第1号)を所属長に提出しなければならない。
(身分証明書)
第5条 職員は、常に身分証明書(様式第2号)を所持しなければならない。
2 身分証明書は、新たに職員となったときに交付するものとする。
3 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたとき、又は紛失し、若しくは損傷したときは、遅滞なく申請し、訂正又は再交付を受けなければならない。
4 職員は、身分証明書を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
5 職員は、当該身分を失ったときは、遅滞なく身分証明書を返納しなければならない。
(出勤)
第6条 職員は、定刻前に、出勤し、自ら出勤簿(様式第3号)に押印しなければならない。
(勤務態度)
第7条 職員は、勤務時間中の言葉遣い、服装、身だしなみに留意し、住民等の対応は、親切、丁寧でなければならない。
2 職員は、勤務時間中に勤務場所を離れ、又は外出しようとするときは、所属長に承認を受けなければならない。
(名札の着用)
第8条 職員は、勤務時間中、常に見やすい位置に名札を着用しなければならない。ただし、所属長が特に認めたときは、この限りではない。
(秘密保持)
第9条 職員は、みだりに他人に文書等を示し、その内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。
2 職員は、重要な文書等を勤務場所以外に持ち出すときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。
(職務専念義務の免除)
第10条 職員は、埼玉中部環境保全組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和52年組合条例第14号)の規定に基づき、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第4号)により、その前日までに、所属長を経て任命権者の承認を得なければならない。
(営利企業等の従事制限)
第11条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第5号)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。
(休暇)
第12条 職員は、埼玉中部環境保全組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成20年組合規則第1号。以下「規則」という。)の規定に基づき、年次有給休暇の承認を受けようとするときは、年次有給休暇簿(様式第6号)を任命権者に提出し、事前に承認を得なければならない。
2 職員は、病気休暇、特別休暇及び介護休暇を受けようとするときは、休暇承認願(様式第7号)を任命権者に提出し、事前に承認を得なければならない。
3 特別の理由により、前2項の手続をとることができなかったときは、電話、伝言等をもってその旨を連絡するとともに、遅滞なく所定の手続をとらなければならない。
(欠勤)
第13条 前条の手続を怠ったときは、欠勤とみなす。
(出張)
第14条 職員は、公務のため出張を必要とするときは、別に定める出張命令書を出張命令権者に提出し、事前に決裁を受けなければならない。
(復命)
第15条 職員は、出張用務を終えたときは、速やかに別に定める復命書により復命しなければならない。ただし、軽易の出張については、口頭により復命するものとする。
(休日及び時間外勤務)
第16条 職員は、任命権者の命令があったときは、臨時又は緊急の公務を遂行するため、勤務時間外又は週休日若しくは職員の休日若しくは休日の代休であっても勤務に服さなければならない。
(週休日の振替及び代休日の指定)
第17条 任命権者は、職員に対し、勤務を要することとなる当該週休日の振替の日については、週休日の振替簿(様式第9号)により行うものとする。
(事務引継)
第18条 職員は、退職、休職、転任等を命じられたときは、文書及び口頭により速やかに、後任者又は所属長の指定する職員に担当事務を引き継ぎ、その結果を所属長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、重要な懸案事項があるときは、その経過等を詳述した文書、資料等を添付しなければならない。
(退庁時の処置)
第19条 職員は、退庁しようとするときは、その所管の文書及び物品を所定の場所に納め、散逸しないように留意しなければならない。
2 職員は、扉、窓等の戸締まり及び火気に注意し、消灯のうえ退庁しなければならない。
(勤務時間外等の登退庁)
第20条 勤務時間外又は週休日若しくは職員の休日に登退庁する者は、任命権者が指名する者に通知しなければならない。
(事故報告)
第21条 職員は、事故が発生したときは、遅滞なく所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けた場合、特に必要があると認めたときは、管理者に報告しなければならない。
(火災、盗難予防)
第22条 職員は、常に火災、盗難の予防に努めなければならない。
(非常の場合の服務)
第23条 職員は、庁舎その他の施設又はその付近に火災その他の非常災害が発生したときは、自ら適切に処置を講じるものとする。
(退職)
第24条 職員は、退職をしようとするときは、20日前までに退職願を任命権者に提出しなければならない。
(委任)
第25条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。