○埼玉中部環境保全組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成27年3月30日
規則第1号
埼玉中部環境保全組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和62年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、埼玉中部環境保全組合職員の給与に関する条例(昭和52年組合条例第8号)で準用する鴻巣市職員の給与に関する条例(昭和29年鴻巣市条例第34号。以下「条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 会計年度任用職員(埼玉中部環境保全組合会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和2年組合規則第2号)第6条第1項に規定する職員を除く。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び埼玉中部環境保全組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年組合規則第10号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
第3条 条例第15条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員(非常勤職員にあっては、法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は同法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)その他管理者の定める者に限る。)又は条例の適用を受けない組合費支弁の常勤職員となった者
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の常勤の職員(管理者の定めるものに限る。)となった者
第5条 基準日前1月以内において常勤の職員、再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 条例第15条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(5) 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第3項、第4項及び第7項に規定する算出率をいう。第12条第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 条例の適用を受けない組合費支弁の常勤職員
(2) 国等の職員(管理者が定めるものに限る。)
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条の2 条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第7条の3 任命権者は、条例第15条の3第1項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。
第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合には、その内容を告示し、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第7条の5 条例第15条の3第2項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第7条の7 条例第15条の3第5項(条例第16条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを管理者に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 条例第16条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条第5項において準用する条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第9条 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 条例第10条の規定により給与を減額された期間
(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から埼玉中部環境保全組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和52年組合条例第10号)第2条で準用する鴻巣市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年鴻巣市条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間並びに条例第12条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。
(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(1) 再任用職員以外の職員 100分の150
(2) 再任用職員 100分の80
(調整)
第15条 全般の均衡又は予算の執行等のため必要と認めるときは、算定された率を調整するものとする。
(支給日)
第16条 条例第15条第1項及び第16条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日欄に掲げる日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第17条 条例第15条第5項の規則で定める職員及び割合は、別表第3のとおりとする。
(端数処理)
第18条 条例第15条第2項の期末手当基礎額及び条例第16条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の支給)
第19条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
勤務期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月15日以上6月未満 | 100分の95 |
5月以上5月15日未満 | 100分の90 |
4月15日以上5月未満 | 100分の80 |
4月以上4月15日未満 | 100分の70 |
3月15日以上4月未満 | 100分の60 |
3月以上3月15日未満 | 100分の50 |
2月15日以上3月未満 | 100分の40 |
2月以上2月15日未満 | 100分の30 |
1月15日以上2月未満 | 100分の20 |
1月以上1月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第2(第16条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月15日 |
12月1日 | 12月10日 |
別表第3(第17条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
条例別表 | 職務の級8級の職員 | 100分の20 |
職務の級7級の職員 | 100分の15 | |
職務の級6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級の職員 | 100分の7 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |