○埼玉中部環境保全組合会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、埼玉中部環境保全組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与、報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(条例第4条の規則で定める者)

第2条 条例第4条の規則で定める者は、必要の都度管理者が定める。

(新たに会計年度任用職員となった者等の号給)

第3条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、次のとおりとする。

(1) 一般事務補助員(日勤)1級 5号給

(2) 一般事務補助員(夜勤)1級 7号給

2 学歴免許等の資格又は会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数その他管理者が定める経験を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところにより、前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(条例第5条第2項の規則で定める日)

第4条 条例第5条第2項の規則で定める日は、21日とする。ただし、その日が休日(埼玉中部環境保全組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和52年組合条例第10号)第2条の規定により準用する鴻巣市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年鴻巣市条例第6号)第9条に規定する休日をいう。第10条において同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(条例第8条の規則で定める給与の減額)

第5条 会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、条例第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は報酬の額を減額して報酬等を支給する。ただし、その勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額は、その月の分の給料及び地域手当又は基本報酬の全額とする。

(条例第12条の規則で定める者)

第6条 条例第12条の規則で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 任期が6月以上であること(次項の規定により任期が6月以上とみなされる場合を含む。)

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定に該当して休職にされていないこと。

(3) 法第29条第1項の規定により停職にされていないこと。

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていないこと(埼玉県央広域事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年組合条例第5号)第7条第1項に規定する職員である者を除く。)

(5) 1週間当たりの正規の勤務時間数が20時間以上であること(管理者が別に定める者を除く。)

2 任期が6月に満たない者のうち、当該任期と次に掲げる期間との合計が6月以上となるものは、任期が6月以上とみなす。

(1) 同一の会計年度内において会計年度任用職員として在職し、又は任用されることが見込まれる期間(当該期末手当の基準日(条例第12条において準用する埼玉中部環境保全組合職員の給与に関する条例(昭和52年組合条例第8号)第2条の規定により準用する鴻巣市職員の給与に関する条例(昭和29年鴻巣市条例第34号。以下「給与条例」という。)第15条に規定する基準日をいう。)の属する会計年度の前会計年度から基準日まで引き続く場合における当該前会計年度において在職した期間を含む。)

(2) 職員から引き続いて会計年度任用職員となった場合における当該職員として在職した期間(当該会計年度任用職員として基準日まで引き続き在職している場合に限る。)

3 前項第2号の職員は、次に掲げる者(会計年度任用職員を除く。)とする。

(1) 給与条例の適用を受ける職員

(2) 特別職の職員(法第3条第3項第1号から第4号までに掲げる特別職に属する本組合の職員(臨時又は非常勤の者を除く。))

(期末手当の在職期間の特例)

第7条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間には、基準日以前6月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間を算入する。

2 基準日前1月以内において退職した前条第3項各号に掲げる職員の当該職員としての在職期間は、会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間に算入しない。

(期末手当基礎額)

第8条 月額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。以下この条において同じ。)現在においてその者が受けるべき基本報酬の月額とする。

2 日額又は時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日が属する月においてその者が受けるべき1月分の基本報酬の額とする。

3 前項の規定にかかわらず、各月ごとの勤務日数又は勤務時間数が異なるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基準日前6月以内の期間(基準日における職と同一の職に係るものに限る。)においてその者が受けた基本報酬の額の1月当たりの平均額とする。

(特別の事情がある者の期末手当)

第9条 前3条の規定にかかわらず、同一の期間において2以上の業務に従事している等特別の事情がある者に係る期末手当の支給については、管理者が別に定める。

(期末手当における報酬の月額の計算)

第10条 条例第12条に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 基本報酬を月額で定める場合 基準日以前の在職期間における月額の1月当たりの平均額を算出する方法による。

(2) 基本報酬を日額で定める場合 基準日以前の在職期間の実労働日数を乗じた額を在職期間における月数で除す方法による。

(3) 基本報酬を時間額で定める場合 基準日以前の在職期間の実労働時間の合計(勤務1時間に満たない端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。)を乗じた額を在職期間における月数で除す方法による。

(期末手当の支給日)

第11条 条例第13条に規定する期末手当の支給日は、別表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与、報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月25日

埼玉中部環境保全組合会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月31日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)