○埼玉中部環境保全組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、埼玉中部環境保全組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和52年組合条例第10号)第2条の規定により準用する鴻巣市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年鴻巣市条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内で、職務の性質に応じて任命権者が定める。

3 任命権者は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上の週休日)を設け、かつ、勤務日(前条第2項又はこの条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、管理者の承認を得て、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設け、かつ勤務日が引き続き12日を超えない場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務日のうち、勤務を命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務とすることを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 職員の休憩時間については、勤務時間条例第6条の規定の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 職員の第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間における勤務については、勤務時間条例第8条の規定の例による。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、勤務時間条例第8条の4の規定の例による。

(休日)

第9条 職員の休日については、勤務時間条例第9条の規定の例による。

(休日の代休日)

第10条 職員の休日の代休日については、勤務時間条例第10条の規定の例による。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている職員又は6月以上の継続勤務が見込まれる職員に限る。) 別表第1に定める日数

(2) パートタイム会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている職員又は6月以上の継続勤務が見込まれる職員に限る。) 別表第2に定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(年次有給休暇の単位)

第13条 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 8時間

(2) パートタイム会計年度任用職員 任命権者が定めた1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間数)

(病気休暇)

第14条 病気休暇は、6月以上の任期が定められている職員又は6月以上の継続勤務が見込まれる職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇は、一の年度において別表第3に定める期間、休暇を与えることができる。

3 前項の規定にかかわらず、公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、次の各号に掲げる休暇を別に与えることができる。

(1) 有給の休暇 3日

(2) 無給の休暇(埼玉中部環境保全組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年組合条例第1号)第3条及び第4条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第10条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額又は報酬額を減額する休暇をいう。以下同じ。) 必要最小限度の期間

4 病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。

2 職員は、次の各号に掲げる場合に、それぞれの場合について定める期間、有給の休暇を受けることができる。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間

(3) 忌引の場合 勤務時間条例第14条第2項第8号の規定の例による。

(4) 災害による職員の現住居の滅失又は破壊の場合 7日の範囲内においてその都度必要と認める期間

(5) 結婚の場合 5日の範囲内において必要と認める期間

(6) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間

(7) 地震、水害、火災その他の災害時において、通勤途上における身体の危険を回避する場合 その都度必要と認める期間

(8) 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をする場合 その都度必要と認める期間

(9) 夏季において心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 一の年度の6月15日から9月30日までの期間内において別表第4に定める日数

(10) 妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、休息又は捕食をする場合 必要と認める期間

3 職員は、次の各号に掲げる場合に、それぞれの場合について定める期間、無給の休暇を受けることができる。

(1) 出産の場合 勤務時間条例第14条第2項第3号に規定する期間

(2) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 勤務時間条例第14条第2項第4号の規定する時間

(3) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 勤務時間条例第14条第2項第5号の規定する時間

(4) 生後1年に達しない子を育てる場合 勤務時間条例第14条第2項第6号の規定する期間

(5) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と認める期間

(6) 女子職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める期間

(7) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るためその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において別表第5に定める期間

(8) 要介護者(勤務時間条例第15条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において別表第5に定める期間

(特別休暇の単位)

第16条 前条第3項第7号及び第8号の休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、当該休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

2 1日を単位とする前条第3項第7号及び第8号の休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

3 1時間を単位として使用した前条第3項第7号及び第8号の休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 7時間45分

(2) パートタイム会計年度任用職員 任命権者が定めた1日当たりの勤務時間

(介護休暇)

第17条 介護休暇は、次項に規定する要件を満たす職員が要介護者の介護をするため、任命権者が、第5項及び第7項の規定による職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における無給の休暇とする。

2 前項の要件は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 介護休暇開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、本組合のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでない職員

(2) 1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上である職員

3 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認める期間とする。

4 第1項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿等に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

5 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第8項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

6 職員は、第5項の申出に基づき前項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿等に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

7 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第5項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

8 第5項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第4項の申出に基づき第5項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第6項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第21条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(介護休暇の単位)

第18条 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第19条 介護時間は、次項に規定する要件を満たす職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における無給の休暇とする。

2 前項の要件は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上である職員

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある職員

3 介護時間の時間は、第1項に規定する期間内において1日につき2時間(パートタイム会計年度任用職員については、1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(介護時間の単位)

第20条 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第21条 病気休暇、特別休暇(第15条第3項第1号に定める休暇を除く。次項及び次条において同じ。)、介護休暇及び介護時間については、任命権者の承認を受けなければならない。

2 任命権者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、勤務時間条例第13条第1項に定める場合又は第14条第2項各号若しくは第3項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

3 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、第17条第1項又は第19条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第22条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿等に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後において速やかに当該手続をとらなければならない。

2 第15条第3項第1号に掲げる場合に該当することとなる女子職員は、あらかじめ休暇簿等に記入してその旨を任命権者に申し出なければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第23条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第24条 第22条第1項又は前条第1項の請求(年次有給休暇の請求を除く。)があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(管理者が特に必要と認める職員の休暇等)

第25条 第11条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、管理者が特に必要と認める職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(報告)

第26条 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(委任)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

継続任用期間

日数

7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超える期間

20日

別表第2(第12条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日~216日

121日~168日

73日~120日

48日~72日

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

0年度

10日

7日

5日

3日

1日

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考

1 職員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日が属する月)に本表に定める日数を付与する。

2 1週間の勤務時間が29時間以上の者には、1週間の勤務日の日数にかかわらず、1週間の勤務日の日数が5日の者と同じ日数を付与する。

3 任用期間終了日が年度の末日以外の者については、別表第2の日数を任用月数で按分する(小数点以下切捨て)。

別表第3(第14条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日~216日

121日~168日

73日~120日

48日~72日

有給の日数

5日

5日

5日

3日

1日

無給の日数

5日

2日

別表第4(第15条関係)

勤務日数

日数

13日以上36日以下

1日

37日以上61日以下

2日

62日以上

3日

別表第5(第15条関係)

1週間の勤務日数

日数

1人の場合

2人以上の場合

1日

1日

2日

2日

2日

4日

3日

3日

6日

4日

4日

8日

5日

5日

10日

備考 1週間の勤務日数が不定の場合は、1月当たりの勤務予定日数を21で除して得た数に5を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

埼玉中部環境保全組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年3月31日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第3号