管内統一粗大ごみ分別形態
管内統一粗大ごみ分別形態
品目 | 統一見解 | |
---|---|---|
アイロン | 粗大(資源化推進) | |
井戸用ポンプ | 粗大 | |
エレクトーン | 粗大(北本市は自己搬入) | |
オイルヒーター | 困難物(オイルがぬけない) | |
オートバイ | 困難物(爆発の可能性) | |
ドラム缶 | 粗大(北本市は自己搬入) | |
鏡台・水槽 | 粗大 | |
障子・襖 | 粗大 | |
炊飯器 | 粗大(資源化推進) | |
スコップ(大) | 粗大(資源化推進) | |
すのこ(木製) | 可燃(分解する) | |
洗面台 | 困難物 | |
畳 | 粗大(8枚/日/1件) | |
テニスラケット (材質により区分) |
粗大 … 木・金属 不燃 … その他 |
|
電話機 | 粗大(資源化推進) |
品目 | 統一見解 | |
---|---|---|
ドライヤー | 粗大(資源化推進) | |
人形ケース | 粗大 | |
門扉 | 解体して自己搬入 | |
リアカー | 自己搬入 | |
バッテリー | 市町処理 | |
大型ボイラー(電気温水器) | 困難物 | |
家庭用コピー機 | 粗大(トナーは除く) | |
パチンコ台 | 困難物 | |
木製パレット | 粗大(半分に切断し数量の制限はない。ただし、事前に搬入日の連絡の事) | |
紙おむつ | 事業系は困難物 | |
物置 | 解体して自己搬入 | |
はしご | 粗大(木製は1mに切る) | |
シュロの木 | 可燃(15㎝以内に切る) 粗大(毛苞を取除き1m以内に切る) |
|
ソファー | 粗大(6脚/日/1件) |
基本的な考え方
- 小さい物でも資源に可能なものは粗大に変更する。
- 回収ルートのある事業系ごみについては収集しない。
- 平成14年4月1日から適用
【管内協議会第2回定例会(平成13年11月19日川里町役場)にて協議決定】 - 平成18年4月1日から適用
【管内協議会定例会(平成18年3月29日埼玉中部環境保全組合)にて協議決定】 - 平成19年6月7日から適用
【管内協議会担当者会議(平成19年6月6日埼玉中部環境保全組合)にて協議決定】
処理困難物及び不適物
1 | 自動車 | 部品も含む | |
---|---|---|---|
2 | ガスボンベ・スプレー缶等 | 爆発の恐れがある為(中身を抜けば可) | |
3 | プラスチック製品 | 大半を占める製品は不可 | |
4 | 長尺物 | 径30cm×長60cmを超えるもの | |
5 | オートバイ | 爆発の恐れがある為 | |
6 | 溶剤容器 | 油、塗料類があるもの(付着程度可) | |
7 | 農業機械類 | ||
8 | 化学薬品・農薬 | ||
9 | 消火器 | 爆発の恐れがある為(中身を抜けば可) | |
10 | スプリング入りマットレス | スプリングとマットレスを分離は可 | |
11 | 業務用冷蔵・冷凍庫 | 内部に断熱材があり、部材が硬いため | |
12 | 自動販売機類 | 内部の部材が硬いため | |
13 | 大型温水器 | 内外間に断熱材がある(取り外せば可) | |
14 | 耐火金庫 | 耐火材があり、部材が硬いため | |
15 | 建具 | ガラスがあるもの | |
16 | ピアノ | 部材が硬いため | |
17 | 断熱材 | ||
18 | 浴槽 | ステンレス製以外は不可 | |
19 | 洗面化粧台等 | 陶器製は不可(基本的に業者へ引渡す) | |
20 | 物干し(竿・台) | コンクリートは不可 | |
21 | テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン | 特定家庭用機器再商品化法 | |
22 | 蛍光管・缶・ビン・電池・不燃物類 | 各市町で実施 |
※以上の他にも、その都度処理困難物及び不適物となる物については、受け入れができませんので組合との協議をお願いします。
- 平成14年4月から適用
【管内協議会第2回定例会(平成13年11月19日川里町役場)にて協議決定】